採用情報税理士の変更をお考えの方にお役立ち経理情報
トップページ経理豆知識 > 復興特別所得税関連の源泉徴収事務 

復興特別所得税関連の源泉徴収事務
(月刊「企業実務」2013年1月号より)

 平成25年から49年までの25年間にわたり、給与や賞与、預貯金や債券の利子、株式や投資信託の配当金・売却益などに復興特別所得税が課税されることになりました。その概要と源泉徴収事務について説明します。

源泉徴収の対象と復興特別所得税額の計算方法

 復興財源確保法28条1項の規定により、平成25年1月から平成49年12月31日までの間、所得税の納税義務がある個人は、その所得税と合わせて復興特別所得税を追加負担することになりました。

  国に対して復興特別所得税の納付を行うものは、(1)所得税の確定申告を行う個人、(2)所得税の源泉徴収義務者です。会社経理に関しては、特に源泉徴収事務と年末調整が重要な業務となります。

  所得税を源泉徴収すべき支払いは、所得税法・租税特別措置法に規定されていますが、主なものは次の通りです。

  復興特別所得税の計算方法は次の通りです。

源泉徴収事務のポイント

給与等

速算表@ 所得税を算出してから102.1%を乗じて徴収額を求める場合
課税退職所得金額
(A)
所得税率
(B)
控除額
(C):円
源泉徴収税額
1,950,000円以下 5% 0 (A×B−C)×
102.1%
1,950,000円超〜 3,300,000円以下 10% 97,500
3,300,000円超〜 6,950,000円以下 20% 427,500
6,950,000円超〜 9,000,000円以下 23% 636,000
9,000,000円超〜18,000,000円以下 33% 1,536,000
18,000,000円超〜 40% 2,796,000
速算表A 初めから合計税率を乗じて徴収額を求める場合
課税退職所得金額
(A)
所得税率
(B)
控除額
(C):円
源泉徴収税額
1,950,000円以下 5.105% 0 A×B−C
1,950,000円超〜 3,300,000円以下 10.210% 99,547.5
3,300,000円超〜 6,950,000円以下 20.420% 436,477.5
6,950,000円超〜 9,000,000円以下 23.483% 649,356.0
9,000,000円超〜18,000,000円以下 33.693% 1,568,256.0
18,000,000円超〜 40.840% 2,854,716.0

いずれの速算表を使用した場合も税額は同じになりますので、自社にとって使いやすい速算表を使用してください。

所得税・復興特別所得税の納付(還付)

復興特別所得税の源泉徴収の要否について迷うケース

計算期間が平成24年末をまたぐ賞与や退職金を平成25年1月1日以降に支給する場合
契約または慣習等により定められた支給日が収入すべき時期として所得の帰属年分となりますので、その支給額の全額について復興特別税を徴収することになります。その場合、計算期間を平成24年以前、平成25年以降というように支給額を月割りや日割りで区分することはありません。

復興特別所得税を含んだ年末調整について

給与、賞与について毎月の源泉徴収を所得税と復興特別所得税を合算して行っているので、年末調整の計算も所得税と復興特別所得税の合算で行います。

受給者への超過還付額または不足徴収額のもととなる年調年税額は次のように計算します。

年調年税額=年調所得税額×102.1%(100円未満切捨)

利子等を受け取った際の控除金額の経理処理

預貯金の利子や株式、出資金の配当金の受取時に徴収された復興特別所得税額は、法人税額から控除する所得税額に準じて、課税事業年度の復興特別法人税額から控除されます。したがって、例えば平成25年1月1日以後に普通預金の利息を受け取った時の経理処理は次のようになります。

例)

※1:グロスアップ計算 797÷(100%−15.315%−5%)=1,000(1円未満切捨)
※2:1,000×15.315%(所得税・復興特別所得税)
※3:1,000×5%   (住民税)

ページトップへ
ABC税理士法人 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-49-5 6F  TEL 03-5850-2331  Copy Right ABC-TAX Co. All right reserved