相続税改正について
平成25年の税制改正により、相続税に関する項目も次の2点に変更がありました。
こちらの改正は平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
基礎控除額の引き下げ
基礎控除額とは、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインの金額です。つまり、相続財産が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告も必要ないということです。従来、この基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。
この金額が、平成25年の税制改革により、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更されました。
現状、相続税の申告割合は4%ほどですが、今回の改正により6%程度に上昇するといわれています。特に大都市圏での影響は大きく、「戸建ての家を持っていると相続税がかかる」という可能性があります。
相続税率の引き上げ
また、相続税率が引き上げられます。相続税率は相続財産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後(法定相続人の取得金額)に乗じます。この取得金額が2億円超部分が40%から45%に、6億円超部分が50%から55%になりました。