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社員旅行費用の基本的な扱い
(月刊「企業実務」2012年11月より)

 社員旅行を実施する場合、福利厚生の一環として、会社が費用の一部または全部を補助(負担)するケースが多いでしょう。

 社員旅行の費用を会社が負担した場合、税務上は次のいずれかの取り扱いとなります。

 福利厚生であっても給与であっても、負担する会社の側では経費として損金の額に算入されますが、従業員の側の税務上の取り扱いは異なってきます。

 まず、レクリエーションとして社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担した場合、これらの行事に参加した役員または使用人が受ける経済的利益については、課税しなくていいとされています。

 これは、供与する経済的利益の額が少額の場合には、少額不追及の趣旨から課税されないこととされているからです。

 そして、社員旅行が次の2つの要件をいずれも満たすときは、原則として給与課税はされないものとされています。

  1. 旅行の期間が4泊5日以内であること

  2. 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること

(1)の4泊5日以内というのは、海外旅行の場合には、外国(現地)での滞在日数が4泊5日以内であることを意味します。また、(2)の参加人数について、全社一斉ではなく、工場ごと、支店ごとなどの区分で社員旅行を行う場合には、それぞれの職場ごとで50%以上が参加することが必要になります。

 また、給与となる社員旅行費用としては以下のケースが考えられます。

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